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クレーンの電波による障害、危険物の届出

軽油、A重油などの危険物の届け出(消防法)
機械で使用する軽油、A重油等の石油類は、その量が『消防法』に定める「指定数量以上」となる場合、消防法第11条により危険物貯蔵所(取扱所)設置許可申請書および関係書類を提出し、許可を受けてから工事を開始し、完成検査に合格するまで使用できません。
また『火災予防条例58条』により指定数量未満で指定数量1/5以上の場合は、地方条例により少量危険物の貯蔵取扱届出書および関係書類を提出の上、完成検査を受けなければなりません。なお発電機等の内臓タンクについては通常『移動用』として考え、これらの申請はしていないのが現状です。ただし、常時固定して使用する場合には市町村または消防署にご相談下さい。

指定数量一覧(抜粋)
種類
設置許可申請範囲
少量危険物貯蔵取扱届出範囲
石油類の種別
ガソリン
200リットル以上
40リットル以上200リットル未満
第1石油類
軽油・灯油
1000リットル以上
200リットル以上1000リットル未満
第2石油類
A重油
2000リットル以上
400リットル以上2000リットル未満
第3石油類
重油
6000リットル以上
1200リットル以上6000リットル未満
第4石油類
● 数種類の石油類を貯蔵する場合は、それぞれの量の各指定数量に対する割合を計算し、その合計が1以上となる
ときには設置許可申請範囲となります。
● 申請等は、消防本部及び消防署が置かれている市町村区域内の場合は市町村長宛に、置かれていない市町村区
域内の場合は当該都道府県知事宛に行います。


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